A.ご回答内容
飲食店で提供しているものを出前の範疇(注文や予約を受けてから作り、渡す(届ける))で提供するのであれば新たな手続きは不要です。すぐに食することが前提のため、食品表示は不要です。
詳しくは、西宮市保健所 生活衛生課(電話:0798-26-3668)にお問い合わせください。
【担当課】
生活衛生課
飲食店で提供しているものを出前の範疇(注文や予約を受けてから作り、渡す(届ける))で提供するのであれば新たな手続きは不要です。すぐに食することが前提のため、食品表示は不要です。
詳しくは、西宮市保健所 生活衛生課(電話:0798-26-3668)にお問い合わせください。
【担当課】
生活衛生課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み