A.ご回答内容
調理施設で短期間で消費することを前提とした商品を店頭販売するのであれば、飲食店営業の範疇であるため、そうざい製造業の営業許可は不要です。
製造したそうざいを他店に卸したり、施設外で販売、インターネット販売をする場合や短期間で消費されることを前提としない場合、密封包装形態で販売する場合などは、そうざい製造業の営業許可が必要です。
【担当課】
生活衛生課
調理施設で短期間で消費することを前提とした商品を店頭販売するのであれば、飲食店営業の範疇であるため、そうざい製造業の営業許可は不要です。
製造したそうざいを他店に卸したり、施設外で販売、インターネット販売をする場合や短期間で消費されることを前提としない場合、密封包装形態で販売する場合などは、そうざい製造業の営業許可が必要です。
【担当課】
生活衛生課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み