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Q.最低敷地面積の規定があるかどうか調べるにはどうすればよいですか。

A.ご回答内容

次の2点をご確認ください。
①地区計画区域内における地区整備計画
②開発事業等におけるまちづくり条例第10条・規則第8条(開発指導課)
地区計画区域内において地区整備計画は、にしのみやWebGISの都市計画情報よりご確認いただけます。
なお、建築基準法第53条の2による制限はありません。
https://webgis.nishi.or.jp/index.php
"https://www.nishinomiya-city-callcenter.jp/faq/detail.aspx?id=1214

【担当課】
建築指導課

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