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Q.敷地等の最低面積について教えてください。

A.ご回答内容

敷地等の最低面積
開発事業等におけるまちづくりに関する条例第10条・規則第8条により、次のとおり規定しています。

〔用途地域最低敷地面積〕
●第1種低層住居専用地域:150平方メートル
●第2種低層住居専用地域:120平方メートル
●第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域:90平方メートル
●第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域:80平方メートル
●近隣商業地域・商業地域:70平方メートル
●用途地域の指定のない地域(市街化調整区域):最も近接した用途地域の最低敷地面積

※区画を分割する場合は、分割後の1区画に限り表の面積の8割以上、または分割後の2区画に限り表の面積の9割以上の面積とすることができる。
※2以上の用途地域に属する場合は、面積あん分する。
※地区計画区域内において地区整備計画で別に定めがある場合は、その面積とする。
※地区計画については、下記【リンク】をご参照ください。

〔中高層建築物の最低敷地面積〕
中高層建築物を建築する場合の敷地面積(建築基準法施行令第2条第1項第1号の規定により算定する面積)は、500平方メートル以上でなければならない。ただし、敷地が次の地域又は区域のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
[1]用途地域が近隣商業地域又は商業地域
[2]防火地域又は準防火地域で、かつ指定容積率が300%以上の地域
[3]公有水面埋立法の竣工許可のあった埋立地のうち、次のいずれかに該当する区域(詳細条件有り)
●公害防止事業団が造成した敷地の区域で、市長の認定を受けた建築物を建築する場合
●環境事業団が設置する建物の敷地若しくは敷地であった区域、又は公害防止事業団が設置した建物の敷地であった区域。ただし、環境事業団以外の者が建築する場合は、市長の認定を受けた建築物を建築する場合

詳しくは、開発事業等におけるまちづくりに関する条例をご覧ください。

用途地域等の区分については、「にしのみやWebGIS」の都市計画情報より閲覧することが出来ます。

【リンク】
各種資料・届出様式等ダウンロード
建築物等の形態制限について
地区計画による制限
にしのみやWebGIS(外部サイト)


【担当課】
開発指導課

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