A.ご回答内容
前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点の住所である市町村へ給与支払報告書を提出していただく必要があります。
なお、支払金額が30万円以下の退職者については提出義務がありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただくようにお願いしています。
【担当課】
市民税課
前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点の住所である市町村へ給与支払報告書を提出していただく必要があります。
なお、支払金額が30万円以下の退職者については提出義務がありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただくようにお願いしています。
【担当課】
市民税課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み