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Q.給与支払報告書の提出義務について教えてください。

A.ご回答内容

毎年1月1日現在において、給与支払者で給与所得に係る所得税の源泉徴収義務がある方(会社や個人事業主等)は、受給者(従業員等)の1月1日現在の住所がある市町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出する必要があります。

【担当課】
市民税課

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