A.ご回答内容
建設リサイクル法の届出をしなければならないのは、解体工事等の発注者です。
発注者以外の方が届出をする場合は、発注者の方が作成した委任状が必要です。
委任状の押印は任意としており、押印がなくても受付しています。
【担当課】
建築調整課
建設リサイクル法の届出をしなければならないのは、解体工事等の発注者です。
発注者以外の方が届出をする場合は、発注者の方が作成した委任状が必要です。
委任状の押印は任意としており、押印がなくても受付しています。
【担当課】
建築調整課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み