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Q.家を解体する時の建設リサイクル法の届出について教えてください。

A.ご回答内容

下記の基準に該当する工事については、工事着手の7日前までに届出をする必要があります。詳細や各種書式は、【リンク】をご覧ください。

解体:床面積の合計80㎡以上
新築・増築:床面積の合計500㎡以上
修繕・模様替:請負代金の額1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額5百万円以上(税込)

【リンク】
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について

【担当課】
建築調整課

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