A.ご回答内容
下記の基準に該当する工事については、工事着手の7日前までに届出をする必要があります。詳細や各種書式は、【リンク】をご覧ください。
解体:床面積の合計80㎡以上
新築・増築:床面積の合計500㎡以上
修繕・模様替:請負代金の額1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額5百万円以上(税込)
【リンク】
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
【担当課】
建築調整課
下記の基準に該当する工事については、工事着手の7日前までに届出をする必要があります。詳細や各種書式は、【リンク】をご覧ください。
解体:床面積の合計80㎡以上
新築・増築:床面積の合計500㎡以上
修繕・模様替:請負代金の額1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額5百万円以上(税込)
【リンク】
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
【担当課】
建築調整課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み