A.ご回答内容
転籍届を出す方法と、分籍届を出す方法の2種類があります。戸籍の筆頭者及び配偶者が本籍地を変更したい場合は転籍届、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の人で成年に達した者が本籍地を変更したい場合は分籍届となります。
【担当課】
市民課
転籍届を出す方法と、分籍届を出す方法の2種類があります。戸籍の筆頭者及び配偶者が本籍地を変更したい場合は転籍届、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の人で成年に達した者が本籍地を変更したい場合は分籍届となります。
【担当課】
市民課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み