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Q.分籍届について教えてください。

A.ご回答内容

戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の人で成年に達した人が、その戸籍から抜けて単独の戸籍を編製する届出です。

【受付窓口】
今までの本籍地、新しい本籍地、または所在地の市区町村

【提出書類】
分籍届書
戸籍がコンピュータ化されていない方は、現在の本籍地以外の市区町村へ分籍する場合、戸籍全部事項証明書(謄本)1通

【留意事項】
一度分籍届をすると、元の戸籍に戻ることはできません

【担当課】
市民課

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