A.ご回答内容
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に、本人、あるいは生計を同一にする家族の医療費を一定の金額以上に支払った場合、所得控除を受けられる制度です。おむつ代を医療費控除として申告するためには、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。ただし要介護者については、主治医意見書の記載事項(寝たきり度や尿失禁の有無など)により、条件を満たす方は高齢介護課で「おむつ代の医療費控除の証明」を交付をうけることが出来ます。
高齢介護課(電話:0798-35-3348)までお問合せください。
医療費控除に関する書類の詳細については、各リンク先をご覧ください。
●所得控除
●医療費控除の明細書
【担当課】
市民税課