A.ご回答内容
土砂災害警戒区域の場合は、区域内の宅地又は建物の売買等にあたり、宅地建物取引業者は、警戒区域内である旨の重要事項説明を行うことが義務づけられています。
また、土砂災害特別警戒区域の場合は、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
特定開発行為については、西宮土木事務所 管理第2課(0798-39-6131)にお問合せください。
土砂災害警戒区域等について(兵庫県ホームページ)
【担当課】
防災危機管理課
土砂災害警戒区域の場合は、区域内の宅地又は建物の売買等にあたり、宅地建物取引業者は、警戒区域内である旨の重要事項説明を行うことが義務づけられています。
また、土砂災害特別警戒区域の場合は、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
特定開発行為については、西宮土木事務所 管理第2課(0798-39-6131)にお問合せください。
土砂災害警戒区域等について(兵庫県ホームページ)
【担当課】
防災危機管理課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み