A.ご回答内容
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地から、兵庫県が指定する区域です。
このうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地から兵庫県が指定する区域が、土砂災害特別警戒区域となります。
指定にあたっては、兵庫県が渓流や斜面及びその下流など、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施しております。
土砂災害警戒区域等について(兵庫県ホームページ)
【担当課】
防災危機管理課