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Q.どのような場面でマイナンバー(個人番号)を提示・記載する必要がありますか。

A.ご回答内容

社会保障、税、災害対策分野の手続きで提供・記載を求めます。

西宮市は、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続に使用する申請書などに各制度の法的義務のもと、マイナンバーの提供・記載を求めることがあります。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合、一定の取引のある金融機関においてマイナンバーを提示する場合があります。西宮市でも、講演などの講師や会議の委員として出席した方などには、金銭の支払手続のために提示を求めます。
マイナンバーを保持している本人に対し、マイナンバーの提供がないことによる番号法上の罰則はありませんが、マイナンバーの提供・記載がない場合、個人番号関係事務実施者(勤務先など)は、提供を求めた経過等を記録のうえ手続を進めることになります。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の全般に関するお問合せは、国が開設しているマイナンバーコールセンターがありますので、こちらへご連絡してください。
お問合せはこちらへ 0120-95-0178(無料)

【リンク】
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)(外部サイト)
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)

【担当課】
デジタル推進課

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