A.ご回答内容
結婚して配偶者の被扶養者になったときは、配偶者の勤務先を通して、第3号被保険者の加入届出をする必要があります。
離婚で配偶者の扶養からはずれたときは、お住いの市区町村窓口で国民年金(第1号被保険者)加入の届出をしてください。
【担当課】
医療年金課
結婚して配偶者の被扶養者になったときは、配偶者の勤務先を通して、第3号被保険者の加入届出をする必要があります。
離婚で配偶者の扶養からはずれたときは、お住いの市区町村窓口で国民年金(第1号被保険者)加入の届出をしてください。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み