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Q.事業系一般廃棄物のごみ処理施設搬入について教えてください。

A.ご回答内容

事前に搬入できるものであるかご確認ください。
事業系一般廃棄物は、事業者自らが市の定める基準に従い分別した上で、次のいずれかの方法により処理を行うことになります。
●一般廃棄物収集運搬許可業者に委託
●事業者自らが、直接、市処理施設(西部総合処理センター又は東部総合処理センター)に持ち込む
市処理施設にごみを直接持ち込む場合、必ず搬入日の前日までに電話での予約が必要です。予約なしの搬入はご遠慮ください。
予約時、ごみの種類・形態や大きさ等によっては処理できないものや、搬入施設、搬入時間が異なったりしますので予約の際に持ち込むごみの内容と搬入者名等お知らせください。
事業系ごみの受入基準に関しましては下記ダウンロードのファイルをご参照ください。

【ダウンロード】
西宮市からのお知らせ 産業廃棄物は搬入できません
【予約受付】
〔1〕予約先  :西宮市ごみ電話受付センター
〔2〕連絡先  :0798-22-6600
〔3〕受付時間:月曜~金曜日(祝日を含む)9時~17時30分
【搬入日・搬入場所】
〔1〕搬入日  :月曜~土曜日(祝日を含む)
〔2〕搬入時間:不燃ごみ、粗大ごみ(8時~15時30分)・可燃ごみ(8時~16時30分)
〔3〕搬入場所:鳴尾浜2丁目1番地4(東部総合処理センター)西宮浜3丁目8番(西部総合処理センター)
【手数料】
ごみ種に関係なく持ち込まれたごみの総重量で50㎏まで650円、50㎏を超えた場合10㎏までごとに130円加算
【注意事項】
※あらゆる事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず、鉱さいは、産業廃棄物に該当します。他にも特定の事業活動に伴って排出されたもので産業廃棄物に該当するものがあります(例えば、建設工事で発生する木くず・紙くず・繊維くずは、産業廃棄物に該当します)。
ご不明な点がございましたら、事業系廃棄物対策課(電話:0798-35-0185)にお問合せください。

【担当課】
施設管理課

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