A.ご回答内容
法令の改正により、12月2日以降は現行の健康保険証の交付を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行されます。
そのため、加入者がマイナ保険証(保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちかどうかで資格確認書または資格情報のお知らせを交付いたします。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
資格確認書を交付します。
(注)世帯主又は同一世帯の国民健康保険加入者が官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をご提示いただいた場合は、資格確認書の即日発行が可能です。即日発行できない場合は、住民登録地に郵送します。
【マイナ保険証をお持ちの方】
資格情報のお知らせを交付します。
(注)手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)をご提示いただいた場合は、資格情報のお知らせの即日発行が可能です。即日発行できない場合は、住民登録地に郵送します。
【担当課】
国民健康保険課