A.ご回答内容
国民健康保険/後期高齢者医療制度に入っている方が入院したとき、事前に申請をすれば自己負担額の入院代が軽減されます。マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、適用区分がシステムで確認できれば、認定証の提示は不要になります。詳しくは医療機関にお尋ねください。
【リンク】
〔国民健康保険加入の方〕
国民健康保険の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
〔後期高齢者医療制度加入の方〕
後期高齢者医療制度の限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
【担当課】
国民健康保険課