A.ご回答内容
市内の中間処理施設で異物等を取り除く等の処理をした後、再生業者に引き渡しリサイクルされます。
ごみステーションで収集された「その他プラ」は、市内の委託業者の中間処理施設でリサイクルできない異物等を取り除いた後、圧縮梱包し、容器包装リサイクル法に基づき再生業者に引き渡します。
これらの「その他プラ」は、プラスチックの原材料となる「ペレット」に加工された後、ハンガー、ごみ箱などの日用雑貨、植木鉢やプランターなどの農業・園芸資材、杭やデッキ材などの建築土木資材にリサイクルされています。
【担当課】
施設管理課