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Q.新型コロナウイルスの拡大による社会保険料の減免について教えてください。

A.ご回答内容

各制度の詳細については、リンク先のページをご確認ください。

【国民健康保険料】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等にかかる国民健康保険料の減免
※新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入等が減少した世帯の平成31年度から令和4年度までの年度分の国民健康保険料は、減免制度を設けておりましたが、令和5年度分以降の保険料の減免制度はございません。なお、令和4年度以前の年度分の保険料の減免申請期限は、原則として、各年度末であり、特別な事情があった場合を除き、申請いただくことはできません。
市民局 国民健康保険課 資格・賦課チーム(0798-35-3117)

【後期高齢者医療保険料】
令和5年度より新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免制度は終了となりました。
市民局 高齢者医療保険課(0798-35-3110)

【国民年金保険料】
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除の特例措置について
市民局 医療年金課(0798-35-3124)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料学生納付特例の特例措置について
市民局 医療年金課(0798-35-3124)

【介護保険料】
令和5年度より新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免制度は終了となりました。
健康福祉局 高齢介護課(0798-35-3313)

【担当課】
国民健康保険課

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