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Q.保険証が手元にない場合の費用負担と、払い戻しについて教えてください。

A.ご回答内容

医療機関で保険証を提示しなかった場合、一旦全額自己負担となります。
その後国民健康保険の窓口へ申請を行い、審査で決定すれば、自己負担割合分を除いた額が支給されます。
申請には、領収書と医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)が必要です。
費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効となりますのでご注意ください。

【リンク】
国民健康保険の療養費の支給

【担当課】
国民健康保険課

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