A.ご回答内容
医療機関で保険証・資格確認書を提示しなかった場合、一旦全額自己負担となります。
その後国民健康保険の窓口へ申請を行い、審査で決定すれば、自己負担割合分を除いた額が支給されます。
申請には、領収書と医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)が必要です。
費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効となりますのでご注意ください。
【リンク】
国民健康保険の療養費の支給
【担当課】
国民健康保険課
医療機関で保険証・資格確認書を提示しなかった場合、一旦全額自己負担となります。
その後国民健康保険の窓口へ申請を行い、審査で決定すれば、自己負担割合分を除いた額が支給されます。
申請には、領収書と医療機関が発行する診療報酬明細書(レセプト)が必要です。
費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効となりますのでご注意ください。
【リンク】
国民健康保険の療養費の支給
【担当課】
国民健康保険課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み