A.ご回答内容
以下に該当する方が請求できます。
死亡した者によって生計を維持されていた
●子のある配偶者
●子
※子とは以下の者に限ります。
●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
●20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の子
【担当課】
医療年金課
以下に該当する方が請求できます。
死亡した者によって生計を維持されていた
●子のある配偶者
●子
※子とは以下の者に限ります。
●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
●20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の子
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み