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Q.寡婦年金について教えてください。

A.ご回答内容

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を10年以上納めていた夫が亡くなった時に、夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給される年金のことです。
詳しくはリンク先をご確認ください。
第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)

【担当課】
医療年金課

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