A.ご回答内容
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を10年以上納めていた夫が亡くなった時に、夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給される年金のことです。
詳しくはリンク先をご確認ください。
第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)
【担当課】
医療年金課
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を10年以上納めていた夫が亡くなった時に、夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給される年金のことです。
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第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み