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Q.死亡一時金について教えてください。

A.ご回答内容

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。
詳しくはリンク先をご確認ください。
第1号被保険者の独自給付(寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金)

【担当課】
医療年金課

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