A.ご回答内容
所得の申告をしていない場合など、所得の確認ができない方に送付しています。所得不明のままでは保険料の軽減や1か月の減額等の判定ができない場合があるため、該当年の収入について記入し返送してください。
【担当課】
高齢者医療保険課
所得の申告をしていない場合など、所得の確認ができない方に送付しています。所得不明のままでは保険料の軽減や1か月の減額等の判定ができない場合があるため、該当年の収入について記入し返送してください。
【担当課】
高齢者医療保険課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み