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Q.後期高齢者医療資格確認書の更新と返却手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

令和6年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されましたが、令和8年7月末までの暫定運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
※資格確認書の有効期限は毎年7月31日です。
【年次更新】
令和8年8月の年次更新では、次の①②③の条件により送付物が変わります(令和8年7月中に普通郵便で送付)。
①85歳以上の被保険者には「資格確認書」を交付します。申請は不要です。
②84歳以下で、※マイナ保険証を所持していない人には「資格確認書」を交付します。申請は不要です。
③84歳以下で、マイナ保険証を所持している人には「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を交付します。
※の詳細
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナ保険証の利用登録をしていない人
・マイナ保険証の利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
・マイナンバーカードを返納した人
・マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証での受診が困難であると申請をされた人
③に該当する人で「資格確認書」の交付を希望する場合は後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請によりマイナ保険証での受診が困難であると申請(オンライン申請も有)することで②となり「資格確認書」が交付されます。

【75歳年齢到達による資格取得】
令和8年7月までに75歳の年齢到達される人にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず前月に資格確認書を郵送します。
令和8年8月以降に75歳の年齢到達される人にはマイナ保険証の保有状況上記②③の条件により、前月に資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
更新手続きは必要ありません。

有効期限が切れた資格確認書はご自身で廃棄してください。
後期高齢者医療制度の被保険者が転居や死亡等をされた場合、届出が必要です。

【リンク】
【後期高齢者医療】資格確認書の交付について
このようなときは届出を

【担当課】
高齢者医療保険課

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