A.ご回答内容
令和6年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されましたが、令和8年7月末までの暫定運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
今お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限が令和7年7月31日になっております。
令和7年8月の年次更新では、すべての被保険者に「資格確認書」を交付します。申請は不要です(令和7年7月中に普通郵便で送付)。75歳の年齢到達される人にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず前月に資格確認書を郵送します(令和8年7月までの暫定措置)。更新手続きは必要ありません。
令和8年8月以降の予定としては、令和8年7月中にマイナ保険証を保有されている人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を普通郵便で郵送することとしています。
有効期限が切れた被保険者証(または資格確認書)はご自身で廃棄してください。
後期高齢者医療制度の被保険者が転居や死亡等をされた場合、届出が必要です。
【リンク】
このようなときは届出を
【担当課】
高齢者医療保険課