A.ご回答内容
退職などにより、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金への加入手続きが必要です。
【手続きの必要な方】
退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、20歳以上60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の国民年金への加入手続きが必要です。
【担当課】
医療年金課
退職などにより、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金への加入手続きが必要です。
【手続きの必要な方】
退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、20歳以上60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の国民年金への加入手続きが必要です。
【担当課】
医療年金課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み