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Q.失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのか教えてください。

A.ご回答内容

退職などにより、厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金への加入手続きが必要です。

【手続きの必要な方】
退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、20歳以上60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の国民年金への加入手続きが必要です。

【担当課】
医療年金課

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