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Q.国民年金の加入と脱退の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

●20歳になったとき(年金制度に加入していないとき)
未加入⇒1号
未加入⇒3号
(1号)市役所医療年金課
※日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は手続き不要です。
(3号)配偶者の勤務先

●就職したとき(厚生年金、共済組合に加入するとき)
1号⇒2号
3号⇒2号
本人の勤務先
※厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
扶養している配偶者がいる場合、要件を満たせば第3号被保険者となりますので、勤務先を通じて届出を行ってください。

●退職したとき(20歳以上60歳未満の人が厚生年金や共済組合をやめたとき)
2号⇒1号
(配偶者3号⇒1号)
市役所医療年金課
※配偶者が第3号被保険者のときは配偶者の届出も必要です。
※退職した本人が60歳以上でも、配偶者が第3号被保険者で60歳未満のときは配偶者の届出が必要です。

●扶養されるようになったとき(結婚などにより、厚生年金、共済組合加入の配偶者に扶養されるようになったとき)
1号⇒3号
2号⇒3号
配偶者の勤務先

●扶養からはずれたとき(離婚、収入増などで、配偶者の扶養からはずれたとき)
3号⇒1号
市役所医療年金課
※届出は市役所医療年金課のほか、お近くの各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでもできます。
※第3号被保険者に関する届け出は、第2号被保険者を雇用する事業主等を経由して日本年金機構に行います。

【リンク】
国民年金のあらまし
20歳になったとき
就職や退職したときの国民年金の手続き
配偶者の扶養に入るとき、配偶者の扶養から外れるとき
結婚したとき、離婚したとき

【担当課】
医療年金課

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