A.ご回答内容
【確認方法について】
にしのみやWebGIS(地図の閲覧システム)
にしのみやWebGISに該当場所を公開しております。文化財課の窓口もしくはFAXでも、回答いたします。
【遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)とは】
遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)とは、文化財保護法第93条に基づいて60日前に届出の提出が必要な土地です。該当しない場合でも、比較的広域(開発面積が500㎡以上)の開発事業については、埋蔵文化財の試掘調査の実施について、文化財課と別途協議が必要になります。
【埋蔵文化財推定地とは】
埋蔵文化財推定地とは、西宮市文化財保護条例第26条に基づく協議(試掘調査の実施等)が必要な土地です。
該当しない場合でも、比較的広域(開発面積が500㎡以上)の開発事業については、埋蔵文化財の試掘調査の実施について、文化財課と別途協議が必要になります。
【史跡・天然記念物とは】
史跡・天然記念物とは、国・兵庫県・西宮市が指定した歴史上または学術上価値の高いもの(史跡)、動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの(天然記念物)です。当該指定文化財の現にある状態を変える行為や保存に影響を及ぼす行為をする場合、事前に現状変更の許可が必要です。
【遺跡所在有無の照会に必要なもの】
[1]開発事業地を示した地図(住宅地図等)
[2]開発事業地の住所と面積
[3]回答先(FAXの場合送付先)
【リンク】
開発事業等における埋蔵文化財の取扱い等について
【問合せ先】
文化財課 埋蔵文化財担当(0798-33-2074)
【担当課】
文化財課