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Q.「車いすの貸出」の対象者を教えてください。

A.ご回答内容

高齢者や身体の不自由な人、病気の回復期の方などが一時的に自宅で必要とされる車いすを貸し出しています。
なお、下記に該当する場合は、貸出ができません。

【貸出対象外】
①入院中で病院内での使用を目的とする場合
②施設入所中で施設内での使用を目的とする場合
③要介護認定結果が要介護2以上の人
④要介護認定結果が要介護1以下であるが、日常的に歩行が困難・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人(介護保険の例外規定により車いすをレンタルできる。)
⑤障害者施策により補装具費の支給を受けることができる人
⑥介護者がいない人

【担当課】
高齢介護課

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