A.ご回答内容
次の要件を満たした場合に支給されます。
介護保険の要介護度が「4」又は「5」の在宅高齢者であって過去1年間介護保険のサービスを利用していない市民税非課税世帯に属する方を介護している家族に支給します。
※ここでいう家族とは、現に主として在宅高齢者を介護している配偶者及び扶養義務者(民法877条第1項に定める扶養をする義務のある者で、主として当該在宅高齢者の生計を維持している者)であって、市民税非課税世帯に属する者をいいます。
【担当課】
高齢介護課
次の要件を満たした場合に支給されます。
介護保険の要介護度が「4」又は「5」の在宅高齢者であって過去1年間介護保険のサービスを利用していない市民税非課税世帯に属する方を介護している家族に支給します。
※ここでいう家族とは、現に主として在宅高齢者を介護している配偶者及び扶養義務者(民法877条第1項に定める扶養をする義務のある者で、主として当該在宅高齢者の生計を維持している者)であって、市民税非課税世帯に属する者をいいます。
【担当課】
高齢介護課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み