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Q.民泊を営業したいので手続きの方法を教えてください。

A.ご回答内容

文教住宅都市宣言を行っている西宮市では、住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」による住宅宿泊事業の実施の制限を行っています。
計画している場所において民泊の営業が可能であるか、事前に生活環境チームまでお問合せください。

【リンク】
住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)に関すること

【担当課】
生活衛生課

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