A.ご回答内容
特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に使用開始の届出を保健所長にする必要があります。
その他、建築物環境衛生管理基準の遵守、建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務付けられています。
届出の手続き方法等については、生活環境チームまでお問合せください。
【リンク】
特定建築物について
【担当課】
生活衛生課
特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に使用開始の届出を保健所長にする必要があります。
その他、建築物環境衛生管理基準の遵守、建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務付けられています。
届出の手続き方法等については、生活環境チームまでお問合せください。
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特定建築物について
【担当課】
生活衛生課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み