A.ご回答内容
簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水だけを水源とする貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものです。
簡易専用水道を設置するときは、市条例に基づきその旨を届出なければなりません。
届出をする際は簡易専用水道設備の配置図面の添付が必要です。
【リンク】
簡易専用水道に関すること
【担当課】
生活衛生課
簡易専用水道とは、水道事業者から供給される水だけを水源とする貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものです。
簡易専用水道を設置するときは、市条例に基づきその旨を届出なければなりません。
届出をする際は簡易専用水道設備の配置図面の添付が必要です。
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簡易専用水道に関すること
【担当課】
生活衛生課
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平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
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※1月1日~3日は休み