A.ご回答内容
クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみの行為を含む)を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。
検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)には、クリーニング師を置かなければなりません。
届出の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せください。
【リンク】
クリーニング所に関すること
【担当課】
生活衛生課