A.ご回答内容
理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。
検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
届出の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せください。
【リンク】
理容所・美容所に関すること
【担当課】
生活衛生課
理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。
検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
届出の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せください。
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理容所・美容所に関すること
【担当課】
生活衛生課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み