A.ご回答内容
公衆浴場・旅館業・興行場の営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せください。
【リンク】
公衆浴場・旅館業・興行場に関すること
【担当課】
生活衛生課
公衆浴場・旅館業・興行場の営業を始めるときは、事前に保健所に申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ営業することはできません。
申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せください。
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公衆浴場・旅館業・興行場に関すること
【担当課】
生活衛生課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み