A.ご回答内容
薬局又は医薬品の販売業の許可を取得しなければいけません。
医薬品を店舗やインターネットで販売するには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づきあらかじめ薬局又は医薬品の販売業の許可を取得しなければなりません。必ず、許可を取得してから販売してください。
ご質問等あればにお問合せください。
【リンク】
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請等関係書式ダウンロード』
【担当課】
保健総務課
薬局又は医薬品の販売業の許可を取得しなければいけません。
医薬品を店舗やインターネットで販売するには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づきあらかじめ薬局又は医薬品の販売業の許可を取得しなければなりません。必ず、許可を取得してから販売してください。
ご質問等あればにお問合せください。
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『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請等関係書式ダウンロード』
【担当課】
保健総務課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み