A.ご回答内容
医療系のサービス費用については対象となります。
介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者又は要支援者などが提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスなどの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。
詳しくは以下のリンクを参照してください。
【リンク】
●『医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価』(外部サイト)
●『医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価』(外部サイト)
【担当課】
高齢介護課