A.ご回答内容
購入費としてではなく、レンタル(貸与)が利用できます。
車いすやベッドなどは購入費としては給付されませんが、レンタル(貸与)が利用できる場合があります。
特定福祉用具の購入というのは、貸与になじまない入浴や排泄のための用具について、その購入費を保険給付するものです。
その対象となる品目は「特定福祉用具購入費支給の対象となる品目の例」に挙げたものに限定されており、それ以外の福祉用具の購入費は支給対象となっていませんので、注意してください。
車いすや特殊寝台、歩行器などについては、介護保険のレンタルで利用できる品目もあります。
ただし要支援1・要支援2・要介護1の人については原則車いすや特殊寝台などのレンタルが利用できません。詳しくはケアマネジャーもしくは高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)にお問合わせください。
【リンク】
●『福祉用具貸与』
●『特定福祉用具の購入費(特定福祉用具販売)』
【担当課】
高齢介護課