A.ご回答内容
土地の管理者等は、適正な土地の管理をお願いします。
土地や建物の所有者や占有者(管理者)の方は、敷地内に不法投棄をされないよう日頃から注意をしていただき、適切な管理に努めてください。不法投棄は犯罪行為となりますが、投棄した者が見つからない場合は管理者責任により、自らが処分をしなくてはなりません。
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがありますので、土地や建物の所有者や占有者の方は、日頃から不法投棄への防止策を講じておきましょう。
敷地内などへ不法投棄された物を公共の場所(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。
詳しくは、こちらをご確認ください。
https://www.nishi.or.jp/kurashi/gomi/bika/huhotoki.html
【担当課】
美化第2課