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Q.認可保育施設と認可外保育施設は何が違うのですか。

A.ご回答内容

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを「認可保育施設(認可保育所など)」といい、それ以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。
「認可保育施設」の利用は、市に入園申込をし、市が入園決定します。利用料も市が決定します。
「認可外保育施設」の利用は、利用者が直接その施設へ申し込むこととなります。また、利用料などについても施設により異なりますので、事前に確認が必要です。

【リンク】
認可保育施設(保育所・認定こども園)
認可保育施設(地域型保育事業所)
認可保育施設(保育所等)の利用申込
認可外保育施設

【担当課】
保育幼稚園指導課

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