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Q.認可外保育施設について教えてください。

A.ご回答内容

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを「認可保育施設(認可保育所など)」といい、それ以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。また、訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。

「認可外保育施設」の利用は、「認可保育施設(認可保育所など)」の場合と異なり、利用者が直接その施設へ申し込むこととなります。また、利用料などについても施設により異なりますので、事前に確認が必要です。

認可外保育施設についての詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.nishi.or.jp/access/kosodatehoiku/hoiku/ninkagaihoiku.html

認可外保育施設を運営する方は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/shisakujoho/tetsuzuki/ninkagaihoiku.html

【担当課】
保育幼稚園指導課

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