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Q.母子家庭・父子家庭の親の就労を支援する制度はありますか。

A.ご回答内容

ひとり親家庭の親を支援する制度はあります。詳細は以下の内容をご確認ください。

〔1〕自立支援教育訓練給付金
【事業内容】
ひとり親家庭の母又は父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講に要した費用(入学料及び授業料)の一部が支給されます。

【対象者】
市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、以下の要件を満たす方
●児童扶養手当の受給者か同等の所得水準であること
●受講する講座が、適職につくために必要なものであること、もしくは現在の仕事に役立つと認められること
●過去に本給付金を受給していないこと

【対象講座】
雇用保険法の規定による「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
※専門実践教育訓練給付金の指定講座は、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

【支給内容】
支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので必ずご相談ください。
●雇用保険の教育訓練給付金の受給資格の無い方
指定講座の受講費用(入学料及び授業料)の6割に相当する額が支給されます。ただし、その6割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となり、1万2千円を超えない場合は支給されません。
※専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、6割に相当する額が修学年数×40万円を超える場合は、修学年数×40万円(上限160万円)が支給されます。
●雇用保険の教育訓練給付金の受給資格の有る方
上記の額から、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

〔2〕高等職業訓練促進給付金
【事業内容】
ひとり親家庭の母又は父が、就業に有利な資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムを有する養成機関で修業する場合、給付金が支給されます。

【対象者】
市内在住の20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の母又は父で、以下の要件を満たす方
●児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であること
●養成機関において、1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合は6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
※原則、通学の場合は月10日以上、オンライン学習(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)の場合は月60時間以上の受講を要するカリキュラムの養成機関であること
●就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
●過去に本給付金を受給していないこと

【対象資格】
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
なお、令和3年度より、次に掲げる講座で6月以上のカリキュラムの修業が予定されている場合は給付対象となることがありますので、詳しくは当課までお問合せください。
a.雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格
b.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付に指定されている資格
c.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付に指定されている資格

【支給期間】
●訓練促進給付金 
修業期間の全期間(申請月より支給、上限4年)

【支給額】
訓練促進給付金
市民税非課税世帯 100,000円/月(養成機関修了までの最後の12ヶ月は140,000円/月)
市民税課税世帯   70,500円/月(養成機関修了までの最後の12ヶ月は110,500円/月)

〔3〕母子・父子自立支援プログラム策定
【事業内容】
面接により希望や経験などをお聞きし、プログラム策定員がハローワークに同行し、ハローワーク担当者へ引き継ぎを行います。ご希望があれば、ハローワークでの支援メニューの選定に同席して就業を支援します。
【対象者】
市内在住のひとり親家庭の母又は父であり、児童扶養手当を受給している方

【担当課】
子供家庭支援課

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