A.ご回答内容
6月中に現況届の提出をしていただき不備等がなかった場合、最初の支給月である10月の支給日前頃に支払通知書を送付します。
また、前年の所得額によって手当の金額が変更となる(認定替えとなる)場合は、認定替通知書を送付します。
【担当課】
子育て手当課
6月中に現況届の提出をしていただき不備等がなかった場合、最初の支給月である10月の支給日前頃に支払通知書を送付します。
また、前年の所得額によって手当の金額が変更となる(認定替えとなる)場合は、認定替通知書を送付します。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み