A.ご回答内容
偶数月の各15日が支給日となります。
支給日が金融機関の休日等の場合は、直前の営業日になります。支給額に変更がない限り通知等は送付しませんので、通帳記帳等でご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
偶数月の各15日が支給日となります。
支給日が金融機関の休日等の場合は、直前の営業日になります。支給額に変更がない限り通知等は送付しませんので、通帳記帳等でご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み