A.ご回答内容
公務員退職の翌日から起算して15日以内に住民登録地の自治体で申請していただく必要があります。
転居を伴う場合、退職した時点での住民登録地の自治体、転居先の住民登録地の自治体と、両方での申請が必要となる場合があります。また、上記期間経過後のご申請の場合、受給できない月が生じる可能性があります。必ず期間内にご申請いただくか、下記連絡先までご連絡ください。
【担当課】
子育て手当課
公務員退職の翌日から起算して15日以内に住民登録地の自治体で申請していただく必要があります。
転居を伴う場合、退職した時点での住民登録地の自治体、転居先の住民登録地の自治体と、両方での申請が必要となる場合があります。また、上記期間経過後のご申請の場合、受給できない月が生じる可能性があります。必ず期間内にご申請いただくか、下記連絡先までご連絡ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み