A.ご回答内容
できません。児童手当は主たる生計維持者である受給者の口座(※1)に振込みする制度となっております。
※1 日本国内の普通口座に限ります。
【担当課】
子育て手当課
できません。児童手当は主たる生計維持者である受給者の口座(※1)に振込みする制度となっております。
※1 日本国内の普通口座に限ります。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み