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Q.児童手当の振込先を児童や配偶者の口座に変更できますか。

A.ご回答内容

できません。児童手当は主たる生計維持者である受給者の口座(※1)に振込みする制度となっております。
 ※1 日本国内の普通口座に限ります。

【担当課】
子育て手当課

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