A.ご回答内容
児童手当の手続きは必要ありません。
自動的に受給消滅、または手当減額となります。
受給事由消滅通知書または額改定通知書を送付しますのでご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
児童手当の手続きは必要ありません。
自動的に受給消滅、または手当減額となります。
受給事由消滅通知書または額改定通知書を送付しますのでご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み