A.ご回答内容
18歳到達の年度末で児童手当の対象児童からは外れますが、18歳到達の年度末後も対象の子を養育する場合で、その子を含めて3人以上の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担に関する確認書」を提出することで、第3子以降の児童に手当加算を受けることができます。
上記対象とならない場合は手続き不要です。
受給事由消滅通知書または額改定通知書を送付しますのでご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
18歳到達の年度末で児童手当の対象児童からは外れますが、18歳到達の年度末後も対象の子を養育する場合で、その子を含めて3人以上の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担に関する確認書」を提出することで、第3子以降の児童に手当加算を受けることができます。
上記対象とならない場合は手続き不要です。
受給事由消滅通知書または額改定通知書を送付しますのでご確認ください。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み