A.ご回答内容
児童手当の申請に課税(所得)証明書の提出は必要ありません。
マイナンバー制度の情報連携(※1)により所得の確認を行うため、課税(所得)証明書の提出は必要ありません。
※1 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
【担当課】
子育て手当課
児童手当の申請に課税(所得)証明書の提出は必要ありません。
マイナンバー制度の情報連携(※1)により所得の確認を行うため、課税(所得)証明書の提出は必要ありません。
※1 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
【担当課】
子育て手当課
※おかけ間違いにご注意ください。
平日:午前8時30分から午後7時
土日祝・12月29日~31日
:午前9時から午後5時
※1月1日~3日は休み